特定商取引法に基づく表記
役務提供事業者
1 事業者名 | TRENDE株式会社(TRENDE Inc.) |
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2 代表者 |
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3 住所 |
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4 問い 合わせ先 |
役務の提供
1 役務の対価 | 料金プランごとに設定いたします。 (詳細については 「電気料金プラン定義書[まるまるでんき 太陽光発電・蓄電池電力供給] 「電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給] |
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2 支払方法 | クレジットカード払い |
3 支払期日 | 原則、毎月の請求料金確定日から起算して10日目の日といたします。 |
4 提供時期 |
太陽光発電・蓄電池電力供給サービス ・お客さまの需給契約のお申し込みを当社が承諾した後、当社による太陽光発電・蓄電池設備の設置、系統への接続工事その他の手続きを行います。その後、系統電力供給サービスの開始と同時に太陽光発電・蓄電池設備から電気を供給いたします。 系統電力供給サービス ・お客さまの需給契約のお申し込みを当社が承諾し、かつ太陽光発電の事業計画申請が認定され、系統への接続工事その他の手続きが完了した後、電気の切替手続きを行います。その後、一般送配電事業者と日程調整の上、電気を供給いたします。 |
5 役務以外 の負担 |
・お客さまへの電気の供給に伴い、工事等が必要な場合で、当社が一般送配電事業者から工事費等の請求を受けた場合には、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。 ・契約の終了または変更に伴い、一般送配電事業者から当社に工事費の精算を求められた場合は、当社はお客さまにその精算金を請求いたします。 ・契約期間満了前にお客さまが太陽光発電・蓄電池電力供給サービスを中途解約する場合、お客さまの帰責事由により当社がこれを解除する場合、その他需給約款に定める場合において、お客さまは当社の設置した太陽光発電・蓄電池設備を買い取る必要があります。お客さまは当社の「 電気料金プラン定義書[まるまるでんき 太陽光発電・蓄電池電力供給]」に定める計算式により算出された金額を当社に支払うものといたします。 |
6 継続課金に ついての 解約条件/ 方法 |
・需給約款に定める金額で本件発電設備を買い取ることにより、本契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約の解約を希望する日から起算して 6 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものとします。 |
- お客さまの料金の支払い状況その他により需給契約等の申込みの全部又は一部をお断りする場合がございます。
- その他、上記に記載のない事項については、
「電気需給約款[まるまるでんき 太陽光発電・蓄電池電力供給]
」 「電気需給約款[まるまるでんき 系統電力供給]
」 および「電気料金プラン定義書[まるまるでんき 太陽光発電・蓄電池電力供給]
」 「電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給]
」をご確認ください。
注意
クーリング・オフについて
個人のお客さまのうち、営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客さま以外のお客さまは、以下を条件として、クーリング・オフができます(法人のお客さまはクーリング・オフできません)。
(1)お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、別途送付される「まるまるでんき(太陽光発電・蓄電池電力供給および系統電力供給)のご案内」を受領した日(それ以前に申込書面を受領した場合は、その日)から起算して8日を経過する日までの間は、お客さまは、書面によりクーリング・オフ(本契約の申込みの撤回または契約の解除)を行なうことができます。この場合の書面送付先は、以下のとおりです。
(書面送付先)TRENDE株式会社
〒101-0031
東京都千代田区東神田1-16-7東神田プラザビル2F
(2)(1)に記載した事項にかかわらず、お客さまが、当社がクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合は、クーリング・オフ妨害の解消のための書面(当社が交付する特定商取引に関する法律第9条第1項ただし書に定める書面)をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
(3)クーリング・オフは、お客さまがクーリング・オフに係る書面を発した時に、その効力を生じます。
(4)クーリング・オフがあった場合においては、当社は、お客さまに対し損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。
(5)クーリング・オフがあった場合には、既に本契約に基づき電気が供給されたときにおいても、当社はお客さまに対し、当該電気に係る対価その他の金銭の支払いを請求することはできません。
(6)クーリング・オフがあった場合において、本契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その全額を返還いたします。
(7)クーリング・オフがあった場合において、本契約に係る電気の提供に伴いお客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
その他
非常変災その他の理由によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限した場合等で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
制定日 2021年4月1日